2023-03-19から1日間の記事一覧
遺言書には、つけてもつけなくてもよいのですが、付言というものがあります。これは遺言作成にあたって、最後 家族へのメッセージになります。遺言というものは、遺言者の意思が強く反映される場合がほとんどですので、その遺産の分配相手方、配分量などに偏…
書き方ですが、相続人には「相続させる」と書きます。相続人以外には「遺贈する」と書きます。これは明確にしておかないと、「長男●●に遺産を任せる」 とか 「次男○○の自由にさせる」といった含みのある曖昧な表現になってしまうと遺言が無効になる場合があ…
内容は、誰が見てもわかるように、誤解のないように記載しましょう。遺言実現の一番大事なところです。後に遺言書の内容をめぐって裁判になってしまうのは、自己流で記載してしまうという点にあります。判例でも遺言書の文言だけではなく、その遺言者の真意…
遺言書の書き方として、自筆証書遺言、公正証書遺言 共通の事柄についてご説明していきます。 遺言書を書くにあたっては、まず誰に何を相続させるのか?そこからになります。そのためには自分の財産が何なのかを把握することが必要です。 それは現状あるもの…
遺産の多い少ないにかかわらず、相続が争族になる事案は増えています。遺産相続のことで少しでも不安や心配のある方は、遺言を残しておきましょう。 ご自身が以下に当てはまるかどうかご検討してみてください。①相続人がいない②財産を渡したくない人がいる③…
自筆証書遺言を家などに残されていた場合、検認という手続きが必要です。遺言書を発見した場合速やかに家庭裁判所に検認の申立てをします。 検認とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、それと同時に、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名な…
遺留分のルールに反して相続分の指定、遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。 例えば、夫婦と子供一人の家族の場合。夫が死んで1000万の遺産が残…
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分が予定されています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので難しいといったほう…
皆さんがもし遺言書を作られたとしたらどこに保管しますか? 意外と悩ましい問題かもしれません。その時が来るまでは秘密にしときたいけども、その時が来たら一番に見つけてほしい。そういった相反する希望を叶える保管場所を探す必要があります。 貸金庫 タ…
例えば「自宅は長男に譲るから、現金は二男に多めにしました。遺留分の請求などはせずに理解してほしい。」「長男の妻は相続人ではないが、介護で面倒をかけたので、遺産の一部を渡すことにした」などの理由を書き残しておけば、相続人同士が納得しやすくな…
遺言書に記載する付言事項についてです。 法的効力はもたないものの、遺族に伝えておきたいこと「付言事項」として遺言に書き残しておくことができます。最後のメッセージのようなものです。 葬儀の方法、遺産相続の配分をきめた理由や遺族への感謝の気持ち…
遺言書を作成する場合多くの人が自分が先に亡くなるという前提にたっています。しかし配偶者や子供などが先に亡くなってしまう可能性もないとはいえません。そういった場合に備えて遺言内容を考えるということも大切です。 これを予備的遺言といい、遺言者よ…
修正・変更する場合は原則 新たに遺言書を作成するとお考え下さい。自筆証書遺言は訂正して追記する方法もありますが、余白の制約や訂正のルールが細かくあるため、新しく書き直すほうが時間がかからず、間違いも起こりにくいです。公正証書遺言は原本が保管…
「元気なうちに遺言書を作成しておく必要があるのはわかるが、状況の変化や気持ちの変化により作成した遺言書を書き換えたくなったらどうするのか?」といった心配・疑問を持つ方も多いです。 遺言書は、どんな形式にしろ変更・撤回は可能です。どうぞご安心…
⑥後見人の指定 遺言者が死亡することで親権者が不在となる未成年の子がいる場合、遺言で第三者を後見人として指定し、その未成年の財産管理などを委ねることができます。 ⑦相続人相互の担保分の指定 相続した財産に欠陥があるなど、他の相続人の相続した財産…
③相続人の廃除 遺言を作成する人が、相続人になる予定の人から虐待や侮辱、その他の暴行による被害に遭っており、その相続人に遺産を渡したくない場合は、遺言により相続人から相続権をはく奪することができます。ただかなり強い権利行使になりますので、家…
遺言で決められることは民法によって定められています。「何でもかんでも遺言に書いといたらええんちゃうの?」というわけではないんですね。①相続分の指定 これは一番遺言といえばというところですが、誰それに○○銀行の預金を相続させる。誰それに○○の土地…