遺言書の書き方-2
内容は、誰が見てもわかるように、誤解のないように記載しましょう。遺言実現の一番大事なところです。後に遺言書の内容をめぐって裁判になってしまうのは、自己流で記載してしまうという点にあります。判例でも遺言書の文言だけではなく、その遺言者の真意をくみ取ることが必要とありますが、できればそういった争いのない遺言書の方がよいのは確かです。
氏名を自書する場合、戸籍のとおりに書きましょう。旧漢字がある場合もその通りで。
印鑑は認印でもいいといわれていますが、ここは遺言の信憑性を高めるためにも実印でいきましょう。
不動産などもできるだけ特定できるように正確に記載しましょう。
土地は登記に従って「所在」、「地番」書きます。
建物は「所在」「家屋番号」を書きます。
預金債権の場合は
銀行名、支店名など内容を特定できる記載が必要です。
受遺者を指定する場合は、戸籍・住民票などから名前、生年月日、住居地など正確に記載しましょう。
なんにせよ『誰に何を』の部分を正確に記載することが大前提です。