さぁ 遺言書をつくりましょう! 

保管制度を利用した自筆証書遺言 おススメしています!!

遺言書の書き方-2

  内容は、誰が見てもわかるように、誤解のないように記載しましょう。遺言実現の一番大事なところです。後に遺言書の内容をめぐって裁判になってしまうのは、自己流で記載してしまうという点にあります。判例でも遺言書の文言だけではなく、その遺言者の真意をくみ取ることが必要とありますが、できればそういった争いのない遺言書の方がよいのは確かです。

氏名を自書する場合、戸籍のとおりに書きましょう。旧漢字がある場合もその通りで。
印鑑は認印でもいいといわれていますが、ここは遺言の信憑性を高めるためにも実印でいきましょう。
 不動産などもできるだけ特定できるように正確に記載しましょう。
   土地は登記に従って「所在」、「地番」書きます。
   建物は「所在」「家屋番号」を書きます。
 預金債権の場合は
   銀行名、支店名など内容を特定できる記載が必要です。

 受遺者を指定する場合は、戸籍・住民票などから名前、生年月日、住居地など正確に記載しましょう。

 なんにせよ『誰に何を』の部分を正確に記載することが大前提です。