さぁ 遺言書をつくりましょう! 

保管制度を利用した自筆証書遺言 おススメしています!!

遺言書の書き方-3

 書き方ですが、相続人には「相続させる」と書きます。相続人以外には「遺贈する」と書きます。これは明確にしておかないと、「長男●●に遺産を任せる」 とか 「次男○○の自由にさせる」といった含みのある曖昧な表現になってしまうと遺言が無効になる場合があります。
 指定した受遺者が遺言者より先に亡くなってしまう場合もありますので、その対策として予備的遺言も作成しておく必要があります。(予備的遺言については別で)
 後 大切なポイントとして、遺言作成年月日、遺言者の署名、捺印も忘れずにお願いします。
 そして遺言書には遺言執行者の指定はしておきましょう。受遺者のうちの誰かでもいいですし、遺言作成に関わった士業の専門家でもよいと思います。遺言書をもとにした相続手続をする際によりスムーズになります。遺言書が見つかった後から遺言執行者を選任することも出来ますが、家庭裁判所で手続きをする必要があります。