さぁ 遺言書をつくりましょう! 

保管制度を利用した自筆証書遺言 おススメしています!!

こんな方は遺言書の作成をご検討ください。

 遺産の多い少ないにかかわらず、相続が争族になる事案は増えています。遺産相続のことで少しでも不安や心配のある方は、遺言を残しておきましょう。
 ご自身が以下に当てはまるかどうかご検討してみてください。
①相続人がいない
②財産を渡したくない人がいる
③先妻の子がいる、後妻とその子がいるなど少々複雑な場合。
④財産の大半が不動産(土地や建物)である
⑤夫婦に子供がなく配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人である
⑥相続権がない人に財産を渡したい

遺言書があることで相続手続が簡単になったり、親族での争いを無くすことも可能です。遺言書というものにあまり馴染みは無いかもしれませんが、終活の一つとしては非常に有効です。