さぁ 遺言書をつくりましょう! 

保管制度を利用した自筆証書遺言 おススメしています!!

遺言書を作る時に注意してくださいね『遺留分』 

 被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分が予定されています。これを慰留分といいます。なので誰か一人に全財産を与えるというのは、遺言をもってしても出来ないということになります。(一部例外があるので難しいといったほうが正確かもしれませんが)
 直系尊属(亡くなった方の親など)の場合は遺産額の三分の一、その他は遺産額の二分の一が遺留分になります。ちなみに法定相続人である兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言を書かれてしまうと兄弟姉妹には出る幕がありません。