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遺留分侵害額請求権について

 遺留分のルールに反して相続分の指定、遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」という権利を行使して、遺留分を金銭で取り返すことができます。
 例えば、夫婦と子供一人の家族の場合。
夫が死んで1000万の遺産が残された、もし夫が愛人に1000万すべて遺言で遺贈すると書き残しても、妻には法定相続分の半分の250万、子供もおなじく250万を請求することができます。
 ただしあくまでもその権利を行使するという意思表示をしなければもらえません。またその請求に関しては以下の期限がありますのでご注意ください。
・相続が開始したこと
遺留分が侵害されていること
          の両方を知ってから1年
・相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年