さぁ 遺言書をつくりましょう! 

保管制度を利用した自筆証書遺言 おススメしています!!

遺言を作った後で撤回や内容の変更は可能? ①

 「元気なうちに遺言書を作成しておく必要があるのはわかるが、状況の変化や気持ちの変化により作成した遺言書を書き換えたくなったらどうするのか?」といった心配・疑問を持つ方も多いです。
 遺言書は、どんな形式にしろ変更・撤回は可能です。どうぞご安心ください。ただし誤解されている部分もありますので、少しご説明します。
 遺言書は遺言者が亡くなった後に初めて効力を発生するものです。これが一番の原則ですので、それまではいくらでも変更できます。