さぁ 遺言書をつくりましょう! 

保管制度を利用した自筆証書遺言 おススメしています!!

遺言書セミナー 4 遺産分割協議をしなくてすむということ

 遺言書が無いと、前回のお話のように遺産分割協議をしなくてはいけなくなります。もちろん相続人が一人だけの場合は必要ありません。
 この協議は原則全員の参加、同意が必要になります。日頃疎遠であった親戚、過去に遺恨のある親戚、いままであったことも無いような親類などの参加が必要になる場合もあります。そういったメンバーとお金の話し合いをするというのは、かなり精神的な負担がかかります。
 相続人が誰なのか 調べていってこれはモメそうだなと思ったら、法的にも有効な遺言書をしっかり作っておくことです。これは後から絶対切ることのできない最強のカードだったりすることも有ります。