さぁ 遺言書をつくりましょう! 

保管制度を利用した自筆証書遺言 おススメしています!!

2023-03-18から1日間の記事一覧

うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ④

遺産分割協議が行なえないと、預金の払い戻し、不動産登記といった相続手続ができません。その手続きが長期にわたってしまうと残された配偶者の生活にも支障をきたすことになってしまいます。 遺言書なんて必要ない方も確かにおられますが、ご自身がそうなの…

うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ③

もう一つの注意点は、配偶者双方の兄弟がどれだけいるのかの把握です。遺言書さえ作っていれば遺留分の回避が兄弟姉妹には出来ますが、作っていなければ、遺された配偶者の方が途方に暮れてしまうような状況にもなりかねません。 危険なポイントとしては、◎…

うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ②

まず注意しないといけないのは、離婚歴があり、前婚でお子さんがいるパターンです。また婚姻はしていないが、認知しているお子さんがいるパターンもそうです。 配偶者と子供で法定相続割合が半分なので、遺言書を作成していないと半分の財産を失うことになり…

うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ①

この説は、意外と知らない大きな落とし穴があるので要注意です。確かに配偶者には、必ず相続分が発生します。ただしすべてとは限りません。他に法定相続人がいないかどうかしっかり確認するべきです。 遺言を作らないままでいるとその法定相続分そのまま失う…

うちは家族仲がよいので遺言なんていらない説 ①

これも良く言われるセリフです。 家族仲が良い理由が その要(かなめ)になっている親がいたから成り立っていたということも考えられます。亡くなった後に噴出してくるものとして、「昔 ○○だけ援助してもらっていた」や「私が一番親の面倒を見ていた」などが…

うちは財産が少ないから遺言なんていらない説 ③

家庭裁判所による遺産分割事件の認容・調停成立件数(平成29年)は、全7,520件で 1,000万円以下の件数は2,413件で全体の約35%。5,000万円以下の件数になるとは5,697件で、全体の約75%もの割合を占めます。 つまり財産の多少の問題ではなく、逆に少ない中…

うちは財産が少ないから遺言なんていらない説 ②

「③メインの財産が不動産の話し合い」にも絡んできますが、財産が少ないからという理由がもとで揉めるパターンも多いです。財産の分割には代償分割という方法もあるのですが、これは不動産(土地建物)はAさんが所有し、その代わりAさんはBさんにその法定相…

うちは財産が少ないから遺言なんていらない説 ①

よくお客様から 遺言のお話をしようとするとまず言われるのがこの言葉です。「うちは財産が少ないから遺言なんていらない」です。 遺産金額も大事ですが、まずは誰が法定相続人となるかの確認はしといたほうがよいとおもいます。特にお子さんがいない場合、…

公正証書遺言 作成方法 ⑧  公証役場での流れ-4

※注意① 公正証書遺言 正本 謄本に法的効果の違いはありません。※注意② 原本の保管期間について公正証書の保存期間は、公証人法施行規則により、20年となっています。さらに、上記規則は、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存…

公正証書遺言 作成方法 ⑦ 公証役場での流れ-3

それでは、公証役場での作成当日です。 【作成手順】① 公証人が遺言者に本人確認をする② 公証人が証人2名に本人確認をする③ 公証人が遺言者に、遺言の内容を質問する遺言者の遺言能力の有無及び自分の意思で遺言を残すかの確認④ 公証人が遺言者と証人に、事…

公正証書遺言 作成方法 ⑥ 公証役場での流れ-2

打合せ後 1週間程度で公証役場から文案と費用の見積もりが提出されます。(メールまたはファックス) 文案の確認は以下のポイントをチェックしましょう。 ◎遺言者の意思が反映されているか? ◎文案との相違点 ◎遺言者、相続人、受遺者、遺言執行者、証人の住…

公正証書遺言 作成方法 ⑤ 公証役場での流れ-1

公正証書遺言の文案作成までできれば、公証役場に打合せのための予約を入れます。通常1週間ほどで公証人と打ち合わせができます。 公証人との打合せでは、 〇遺言能力の確認 〇遺言を残すに至った経緯・動機 〇証人の候補者の有無 〇今後のスケジュール(希…

公正証書遺言 作成方法 ④  文案作成

それではいよいよ文案を作成していきます。 自筆証書遺言の場合は、できるだけ文章をシンプルにして文字数を減らさないと遺言者にとって大きな負担になります。 公正証書遺言の場合は、遺言の内容を確認して署名・押印するだけですので、字数を気にせず作成…

公正証書遺言 作成方法 ③ 

必要な書類がわかったところで、いよいよ公正証書遺言作成にむかっていくわけですが、その遺言書をつくる公証役場、公証人なんてどこにあって、どんな人?っていう方がほとんどだろうと思います。仕事柄、契約書を公正証書にしたりする機会のある人以外はそ…

公正証書遺言 作成方法 ② 必要なもの

まず ざっと公正証書遺言を作るにあたって必要なものをピックアップしていきたいと思います。 ◎遺言者の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの) ◎証人になってもらう人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ ◎遺言執行者を選任する場合の「…

公正証書遺言 作成方法 ①

遺言書といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが主要なものになります。 自筆証書遺言は、ペンと紙と印鑑があれば、あとは必要な様式にそって作成できれば完成します。お手軽さがメリットといえます。それゆえ保管の難しさや遺言書の内容、書式によって…

遺言執行者って何ですか? ⑤ 遺言執行者の権限

遺言執行者の権限として以下のように民法に記されています。民法1012条1項「遺言執行者は、遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する。」 ということですので、遺言を実現するため、…

遺言執行者って何ですか? ④ 後から遺言執行者を選任する

指定された遺言執行者が受けるかどうか、明確に示さない場合 相続人や利害関係人からその返事の催促をすることができます。そしてその定めた期間内に返答がない場合は、就職を承諾したものとみなすとされています。 〇遺言執行者が受諾しなかった場合 〇そも…

遺言執行者って何ですか? ③ 指名できない人

遺言執行者になれない人というのも存在します。① 未成年者② 破産者 上記の方は遺言執行者にはなれません。遺言執行者は、何名までという決まりもありません。個人でもいいですし、法人でもなることは可能です。指定する場合は必ず遺言書で行います。その他生…

遺言執行者って何ですか? ② 誰を指名する?

では遺言執行者に誰を指定するのかということですが、特定の相続人の方がなることも可能ですし、他の方(専門士業なども含む)がなっても構いません。遺言で指定はなかったけども、遺言執行者が必要な場合は、家庭裁判所で選任してもらうことも可能です。 遺…

遺言執行者って何ですか? ①

遺言はその内容が実行されてはじめてその価値が生まれます。そして遺言の執行とは、遺言が効力は生じた後に、その内容を実現するために必要な事務を行うことです。またその事務の一切を行うことができるのが遺言執行者ということになります。つまり亡き遺言…

自筆証書遺言書保管制度 ⑨ 最重要!利用にあたって

公正証書遺言と違い、自筆証書遺言保管制度になっても解消できなかった問題点が遺言書内容のチェックになります。 法務局では、遺言書の形式面でのチェックはしてくれますが、内容面での有効・無効は確認してくれません。また遺留分を含め相続が争族になる可…

自筆証書遺言書保管制度 ⑧ 様式 書式

用紙の書式ですが、決まりがあります。 ◎A4用紙 模様柄などないもの◎片面のみ使用可です。◎余白 上5ミリ 下10ミリ 左20ミリ 右5ミリの余白が必要になります。◎訂正が必要な場合には、修正テープなどは使えません。複数箇所間違ってしまうとその訂正するため…

自筆証書遺言書保管制度 ⑦  記入注意

遺言を書く際に注意するポイント①本文(財産目録を除く)を自筆する。※財産目録をパソコンで作成した場合や、登記事項証明書の写し、預金通帳の写し等を添付する場合そのページに署名・押印する。②遺言書の作成年月日を自筆する。③氏名を自筆する。④押印(認…

自筆証書遺言書保管制度 ⑥ 必要な書類

保管申請に必要な書類は以下です。①自筆で書かれた遺言。 本来自筆証書遺言は、比較的自由な書式で書けましたが、この制度利用にあたっては、用紙や余白について規定があります。②申請書 法務省のHPにあります。PDFですが、直接入力が可能です。5ページ程度…

自筆証書遺言書保管制度 ⑤ 検認不要

最後にもう一つ大きな改善ポイントとして、従来の自筆証書遺言の場合発見されたときに検認が必要でしたが、それが今回の制度を利用すると不要になります。 検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名などを確認してもらい、また法定相…

自筆証書遺言書保管制度 ④ 画期的!通知サービス

公正証書遺言にはないサービスとして、通知サービスがあります。申請段階であらかじめ相続人や受遺者、遺言執行者の中から1名を指定して、遺言者の死亡が確認が確認されたときに、遺言書が保管所に保管されているお知らせが届きます。 それとは別に遺言者が…

自筆証書遺言書保管制度 ③ 費用が安い!

保管申請手数料は、3900円です。ちなみに何年保管してもらっても3900円です。安い費用で作成できる自筆証書遺言のメリットは存在したままです。ただし保管したものの確認をしたりする場合は別に手数料がかかります。 公正証書遺言の場合、公証人手数料と証人…

自筆証書遺言書保管制度 ② 書くのがちょっとラク?

弱点解消のもう一つのポイントは、自筆する部分が多くてとてもしんどい、また書き間違えてしまうと新たに作り直すか、決まった様式で変更しなければならないということでした。この部分に関しては最近のの民法改正で、自筆証書遺言の財産目録に関してはパソ…

自筆証書遺言書保管制度 ① 保管が安心

法務局で始まりました、遺言書の活用をどんどん進めていこうという試みです。 自筆証書遺言の良いところはできるだけ損なわず、いくつかの大きな弱点を解消しています。 弱点解消のポイントの一つは、保管です。自筆証書遺言の致命的なところは保管が難しい…