2023-03-18 公正証書遺言 作成方法 ⑤ 公証役場での流れ-1 公正証書遺言 公正証書遺言の文案作成までできれば、公証役場に打合せのための予約を入れます。通常1週間ほどで公証人と打ち合わせができます。 公証人との打合せでは、 〇遺言能力の確認 〇遺言を残すに至った経緯・動機 〇証人の候補者の有無 〇今後のスケジュール(希望する作成の日時等) といったところが確認されます。