さぁ 遺言書をつくりましょう! 

保管制度を利用した自筆証書遺言 おススメしています!!

公正証書遺言 作成方法 ④  文案作成

 それではいよいよ文案を作成していきます。
 自筆証書遺言の場合は、できるだけ文章をシンプルにして文字数を減らさないと遺言者にとって大きな負担になります。
 公正証書遺言の場合は、遺言の内容を確認して署名・押印するだけですので、字数を気にせず作成することが可能です。したがって遺言者の意思を確実に実現するため、相続人の特定、財産の特定は、きっちり行います。そのうえで遺産分割の割合や対象を明確に定めます。
 ただし 遺言者の年齢などからあまりに複雑な遺言内容にしてしまうと、本人の意思かどうか疑問を持たれることもありますのでご注意を。例えば、90歳の遺言者が、株式の30%をA、20%をB、残り50%を孫Cへ遺贈する。但しA、Bが遺言者よりも先に亡くなった場合は、姪のDに遺贈する、といった感じです。