さぁ 遺言書をつくりましょう! 

保管制度を利用した自筆証書遺言 おススメしています!!

遺言書セミナー 3 相続の流れ

 相続が発生(つまりあなたが亡くなったとしたら)したとき、遺言書があればそれが優先されます。無ければ 相続人全員が集まり話合い、分け方を決めます。法定相続分という法律で定められた目安の割合がありますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けることも可能です。ただ納得できず、揉めてしまうと裁判所での調停、審判に移っていきます。この場合だいたい2年から3年程度かかりますが、落としどころとしては、法定相続分が決め手になります。
 遺言書が有効か無効かといった論点で裁判所で争われる場合もあります。こういった裁判闘争では、時間と労力、精神的な負担をかけて行われていきます。(遺言無効確認の訴え)